自動車運転過失致死罪
自転車衝突死 違法駐車を「運転過失致死」で立件へ 千葉
昨年の7月に、千葉の高校競輪部の男子生徒二人が路駐の車に激突して亡くなった
事故ですが、亡くなられた高校生は不運としか言いようがありません。
ドライバーからすれば違法駐車は確かにマズイが、高速道路で停めていたわけではなく
片側3車線の見通しの良い直線であり、まさか激突されるとは思いも依らなかったでしょう。
もし、これが故障で停まっていたならどうなるのだろうか。または石ころひとつでも
転倒して大怪我をしていたかもしれない。今回ドライバーは自動車運転過失致死と道交法
違反で送検されています。しかし、実際問題ドライバーはその現場には居なかった。
シートに座ってなくても自動車運転に該当するのか?
難しい裁判になると言われてるようですが、普通の感覚であれば、はるか前方に車なり
障害物があったら、舌打ちしつつも避けて通るのでしょうが、今回の競輪部の男子生徒は
〃前を見ないで〃走っていた。この状態を〃もがき〃と言うそうですが、前傾姿勢と疲労が
重なった瞬間での事故だったのか。男子生徒は道交法違反、自転車部の顧問教師は
業務上過失致死で書類送検されてますね。ピストと呼ばれるトラック競技用自転車での
走行は、伴走車がいれば公道でも大丈夫なんでしょうかね。学校側は安全上後輪に
ブレーキを付けてたみたいですが。私も昔バイクに乗ってツーリング行った時など、練習
風景に出くわした時もありましたが、結構なスピード出してましたね。亡くなった高校生の
母親は「前を見る様に」言ってたそうですが、双方に言い分はあるでしょうね。
駐車違反が厳しくなって、都心では一昔よりかなり路駐が減った感じですが、
交通事故の刑が軽過ぎるという流れは避けられず、首をかしげるような判決も多々
ありますが、今回の件は難しそうです。
by gyou-syun-u
| 2008-01-23 22:44
| 国内情勢・世相